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東京高等裁判所 平成3年(行ケ)264号 判決 1992年11月19日

埼玉県児玉郡神川町大字植竹1377番地

原告

田中博

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

被告

特許庁長官

麻生渡

同指定代理人

番場得造

高橋邦彦

中村友之

廣田米男

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第1  当事者双方の求めた裁判

1  原告

(1)  特許庁が昭和61年審判第14864号事件について平成3年9月12日にした審決を取り消す。

(2)  訴訟費用は被告の負担とする。

2  被告

主文同旨

第2  請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和58年11月5日、名称を「使用端の強化ドライバー」とする考案(以下「本願考案」という。)について、実用新案登録出願(昭和58年実用新案登録願第171813号)したところ、昭和61年5月16日拒絶査定を受けたので、同年7月14日査定不服の審判を請求し、昭和61年審判第14864号事件として審理された結果、平成3年9月12日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年10月23日原告に送達された。

2  本願考案の要旨

一般的ドライバーの普通+-と呼ばれている手動、電動式ビットなどの先端部分を、鋼種を選定、浸炭により従来製の強靭性硬度組織構造の外周や角の部分を、より以上に高硬度化させた複合硬度組織ドライバー

3  審決の理由の要点

本願考案の要旨は、前項記載のとおりである。

これに対して、英国特許第994142号明細書(以下「引用例」という。別紙図面参照)の1頁55行ないし64行には、「この発明は、ドライバー工具のビット先端部をねじ固着部の頭部の溝やへこみから抜け出させようとする力に対する抵抗を最大となるように、ドライバー工具のビット先端部を構成することにより、そして、このことにより、『離脱』(backing off)を防止あるいは最小限に抑えることにより、ドライバー工具のビット先端部がねじ固着具の頭部の溝やへこみに挿入して回転運動をねじ固着具に伝達させるようにすることを主な目的とする。」旨の記載があり、また、同じく、2頁26行ないし51行には、「この発明によるとビット端部は、まず、例えば、上記あるいは第1図に示す如き所望の形状に形成された後に、第2図に示すように『研磨剤吹き付け処理』(abrasive blasting)を施す。この処理は、ぎざぎざ形状で違ったサイズの金属性研磨粒子の多数をビット端部にぶち当てる工程を含み、顕微鏡的にみると、一面のあらゆる方向を向いて外方向にのびるやり状突起群にみえるビット径に比べて微小厚さの粗面を生じさせる。この研磨剤の吹き付け処理は、表面部分(surface zone)の硬さをロックウェルCスケールで1ないし1/2ポイント増加させると共に、研磨剤が表面に入り込んで金属を除去させることにより非常にぎざぎざした表面構造を生じさせる。研磨剤は、約100ポンドパースケアインチの空気圧の1インチパイプから吹き出しによって、ビット上に高速度でぶち当たる。この方法は、よく知られているショットピーニングやショットブラスティングに似ているが、ショットピーニングに使われる球形ボールに代えて、非常に小さいサイズのぎざぎざ形状の金属粒子を使用している。」旨の記載があり、さらに、同じく、2頁109行ないし119行には、「発明の好適な実施においては、熱処理に引き続いてビット先端部に研磨剤の吹き付け処理(abrasive blasting)を施す。この工程は、ビットの外表面の硬さをロックウェルCスケールで1ないし1/2ポイント増加させ、そのことによって、ビットの芯部分が表面と同等に硬くなると増してしまう脆性を増大させることなく、耐摩耗性を増大させる。換言すると、この処理は、ビットの芯部分の強靭性を保ったまま、ビットの表層を硬くする。」旨の記載がある。

これらの記載からみて、引用例には、ネジ等を回転させるドライバーの先端部分の外周や角の部分の表面をざらつかせてネジ頭部の溝やへこみ面の接触抵抗を増大させて、ドライバーの先端部がネジ頭部の溝やへこみから離脱するのを防止するという考案と、ドライバーの芯部分の硬さはそのままにして脆性を増さずにすなわち靱性を保持したまま、先端部の外周や角の部分のみの硬さを増加させて、該部分のネジ頭部の溝やへこみ面との摺接による摩耗を防止すると共にドライバーが破損することを防止するという考案が併せて開示されていると認められる。

本願考案と引用例に記載されたものを比較すると、ドライバーの先端部の外周や角の部分のみを強靭性硬度組織構造とした複合硬度組織ドライバーである点で一致し、次の点で相違している。

相違点:ドライバーの先端部の外周や角の部分のみを高硬度化させる手段として、引用例に記載されたものが研磨剤の吹き付け処理を使用しているのに対して、本願考案は、浸炭を使用している点。

以下、相違点について、検討する。

鋼製品の表層の硬度を増加させる手段として浸炭を使用することは従来周知(例えば、昭和33年特許出願公告第5516号公報(以下「周知例」という。)参照。)であるから、引用例に記載されたものにおいて、ドライバーの先端部の外周や角の部分のみを高硬度化させる手段として浸炭を使用することに当業者が格別困難性を要するものとは認められなく、その作用効果も予測できない格別顕著なものとも認められない。

したがって、本願考案は、その出願前に、引用例に記載されたものと従来周知のことから、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるから、実用新案法3条2項の規定により実用新案登録を受けることができない。

4  審決を取り消すべき事由

引用例に審決認定の技術内容が記載されていること、本願考案と引用例記載のものとの一致点及び相違点が審決認定のとおりであることは認めるが、審決は、相違点について判断するに当たり、引用例記載のもの及び周知例記載のものの技術内容を誤認し、また、本願考案の作用効果が顕著なものであることを看過した結果、本願考案が引用例記載のものと従来周知のことがらから当業者がきわめて容易に考案することができたとの誤った結論を導いたものであり、違法であるから、取り消されるべきである。

(1)  取消事由1

引用例記載のものの主な目的は、表面をざらつかせることにあり、高硬度化は付随的なものにすぎない。すなわち、引用例記載のものは、冷間硬化によるもので、従来製のドライバーの最高硬度HRC58のものを引用例記載のものにより硬化させた場合、最高のHRCが59.5にすぎず、しかも、硬化層が非常に薄く、物理的に効果はない。これに対し、浸炭による硬化法を採用した本願考案によれば、主要部分をHRC64以上に保持することができる。そのため本願考案に係るドライバーではヤスリをかけても削られることがなく角のつぶれが防止される。

また、周知例記載の浸炭技術は単純に表面を硬化することを目的とするものであり、組織構造の工夫に係るものではない。そして、本願考案の製造には切削法、部分銅メッキ法という特許的製造工程が必要である。したがって、周知例記載のものをドライバーの回転体のトルクに対して角の部分や外周に巧みに配置して耐欠け性や角のつぶれ抵抗をはるかに高性能化することは当業者であっても容易に思い付くものではなく、引用例記載のものに周知例記載のものを組み合わせることは容易ではないというべきであり、

そうすると、引用例記載のものや周知例記載のものから硬化する部分を工夫して硬度化を図るという本願考案をきわめて容易に想到することはできない。

(2)  取消事由2

本願考案は、従来技術では不可能なほどの、先端が欠けず、曲らず、角がつぶれず、耐摩耗性に富むドライバー、すなわち、高硬度でかつ強靭性のある理想的な硬度でかつ耐摩耗性を保持した、高性能のドライバーが得られるという作用効果を奏するが、その作用効果は、引用例記載のものや周知例記載のものからは予測することができないほど顕著である。

第3  請求の原因の認否及び被告の主張

1  請求の原因1ないし3の事実は認める。

2  同4の審決の取消事由は争う。審決の認定、判断は正当であって、審決に原告主張の違法は存在しない。

(1)  取消事由1について

原告は、引用例記載のものの主な目的は表面をざらつかせることにあり、高硬度化は付随的なものであると主張するが、引用例記載のものは、ドライバーの先端部の外周や角の部分のみの硬さを増加させること、すなわちこれらの部分のみの高硬度化を図るという目的を達成するから、この目的を付随的なものということはできず、原告のこの主張は失当である。

また、原告は、周知例記載の浸炭技術は、単純に表面を硬化することを目的とし、組織構造の工夫に係るものでないと主張するが、周知例記載の浸炭技術は、鋼製品の表面を高硬度化させ耐摩耗性の増大と靱性の維持を目的とするから、その鋼製品の表層が内部より高硬度化した複合硬度組織構造をもつことは明らかであり、本願考案と差異がなく、この主張も失当である。

したがって、引用例記載のものにおいて、ドライバーの先端部の外周や角の部分のみを高硬度化させる手段として周知浸炭技術を使用して本願考案のように構成するのに当業者が格別の困難性を要するものと認めらないとした審決は、正当である。

(2)  取消事由2について

原告は、本願考案の奏する作用効果は引用例記載のものや周知例記載のものから予測できないほど顕著であると主張するが、本願考案の奏する効果は、引用例記載のものにおいてドライバーの先端部の外周や角の部分のみを高硬度化させる手段として従来周知の浸炭技術を使用することにより当然に生じるもので、予測できないほど顕著なものということができず、この主張は失当である。

第4  証拠関係

本件記録中の証拠目録の記載を引用する(後記理由中において引用する書証は、いずれも成立に争いがない。)。

理由

1  請求の原因1(特許庁における手続の経緯)、同2(本願考案の要旨)及び同3(審決の理由の要点)の各事実は、当事者間に争いがない。

2  そこで、原告主張の審決の取消事由について判断する。

(1)  甲第1号証、乙第2号証によれば、本願明細書を全文補正した平成3年7月19日付手続補正書(以下「本願補正書」という。)には、本願考案の技術的課題(目的)、構成及び作用効果について、次のとおり記載されていることが認められる。

<1>  金属類に使用するタッピングビスは、浸炭焼入され表面が非常に高硬度であり、これをねじ込むドライバーは、角のつぶれなどを防ぐために、より以上の高硬度が要求される。従来製ドライバーは、先端全体が同一組織硬度であり、欠けの危険性を防ぐため、最高硬度でHRC58位に止めてあった。HRC58以上のビス等に対しては、より以上の硬度が要求されるが、硬度上昇は破損欠陥となるため、高硬度化することができなかったのである。

本願考案は、従来法では欠損する高硬度と安全な強靭性を保持すること(本願補正書別紙1頁11行ないし2頁7行)を技術的課題(目的)とするものである。

<2>  本願考案は、前記技術的課題を解決するために本願考案の要旨記載の構成(本願補正書別紙1頁5行ないし9行)を採用した。

<3>  本願考案は、前記構成を採用して、角や外周のところだけ硬化させ他の部分は従来製ドライバーと同様の硬度にすることにより、角のつぶれなどを防止し、耐摩耗性に富む主要部分を保持し、なおかつ、従来製ドライバーと異なり欠損のない強靭性硬度のあるドライバーを供する(本願補正書別紙3頁3行ないし11行)という作用効果を奏するものである。

(2)  引用例に審決認定の技術内容が記載されていること、本願考案と引用例記載のものとの一致点及び相違点が審決認定のとおりであることは、当事者間に争いがない。

原告は、引用例記載のものの主な目的は、表面をざらつかせることにあり、高硬度化は付随的なものにすぎない、と主張し、引用例記載のものは本願考案と技術的思想を異にするとの趣旨の主張をする。

(3)  そこで、引用例記載のものについて検討すると、乙第1号証と前記当事者間に争いがない事実によれば、引用例は、発明の名称を「ネジ固着具を回転させる工具のビット端部」とする英国特許第994、142号の明細書であって、引用例には、引用例記載のものの技術的課題について「この発明は、ドライバー工具のビット先端部をねじ固着部の頭部の溝やへこみから抜け出させようとする力に対する抵抗を最大となるように、ドライバー工具のビット先端部を構成することにより、そして、このことにより、“離脱”を防止あるいは最小限に抑えることにより、ドライバー工具のビット先端部がねじ固着具の頭部の溝やへこみに挿入して回転運動をねじ固着具に伝達させるようにすることを主たる目的とする。」(1頁55行ないし64行)との記載があり、また、「この発明によるとビット端部は、まず、例えば、上記あるいは第1図に示す如き所望の形状に形成された後に、第2図に示すように『研磨剤吹き付け処理』(abrasive blasting)を施す。この処理は、ぎざぎざ形状で違ったサイズの金属性研磨粒子の多数をビット端部にぶち当てる工程を含み、顕微鏡的にみると、一面のあらゆる方向を向いて外方向にのびるやり状突起群にみえるビット径に比べて微小厚さの粗面を生じさせる。この研磨剤の吹き付け処理は、表面部分(surface zone)の硬さをロックウェルCスケールで1ないし1/2ポイント増加させると共に、研磨剤が表面に入り込んで金属を除去させることにより非常にぎざぎざした表面構造を生じさせる。研磨剤は、約100ポンドパースケアインチの空気圧の1インチパイプから吹き出しによって、ビット上に高速度でぶち当たる。この方法は、よく知られているショットピーニングやショットブラスティングに似ているが、ショットピーニングに使われる球形ボールに代えて、非常に小さいサイズのぎざぎざ形状の金属粒子を使用している。」(2頁26行ないし51行)との記載及び「発明の好適な実施においては、熱処理に引き続いてビット先端部に研磨剤の吹き付け処理(abrasive blasting)を施す。この工程は、ビットの外表面の硬さをロックウェルCスケールで1ないし1/2ポイント増加させ、そのことによって、ビットの芯部分が表面と同等に硬くなると増してしまう脆性を増大させることなく、耐摩耗性を増大させる。換言すると、この処理は、ビットの芯部分の強靱性を保ったまま、ビットの表層を硬くする。」(2頁109行ないし119行)との記載があることが認められる。

この認定事実によれば、引用例には、ドライバー工具のビット先端部に研磨剤吹き付け処理を施すことにより微小厚さの粗面を生じさせてぎざぎざした表面構造を生じさせることによりドライバーの先端部がネジ頭部の溝やへこみから離脱するのを防止又は抑止する技術とあわせて、熱処理に引き続いてビット先端部に研磨剤の吹き付け処理を施すことによりドライバーの芯部分の硬さはそのままにしてその先端部の表層のみを硬くし、内部の強靭性を保持したままで耐摩耗性を増大させることが記載されていることが明らかである。

そして、内部の強靭性を保持したままで表層の硬化により外表面の耐摩耗性を増大させれば硬化の程度に応じて角のつぶれや欠けが防止されることは、技術上自明というべきである。

そうすると、引用例には、ドライバーの芯部分の硬さはそのままにして、その先端部の外表面すなわち外周の硬度を高くし、強靭性を保持したままで耐摩耗性を増大させることにより、ドライバーの先端のつぶれや欠け等を防止するとの技術的思想が開示されていると認められる。

前記(1)の認定事実と対比すれば、本願考案がこの技術的思想において引用例記載のものと共通することは明らかであり、前記(2)記載の原告の主張は失当といわなければならない。

もっとも、原告は、引用例記載のものは、冷間硬化によるもので最高のHRCが59.5にすぎず、硬化層が非常に薄く物理的に効果はないのに対し、本願考案によれば、主要部分をHRC64以上に保持することができ、本願考案に係るドライバーではヤスリをかけても削られることがなく角のつぶれが防止される、とも主張している。

しかしながら、前記のとおり、引用例記載のものに係るドライバーも、その外表面すなわち外周の硬化の程度に応じて角のつぶれや欠け等が防止されると認められ、他方、本願考案は、硬化層の具体的な硬度や深さを考案の要旨としておらず、単に内部の硬度に対して外周や角の部分の硬度をより高くした組織構造によって角のつぶれ等を防止するものであることも明らかであり、引用例記載のものと本願考案とが上記の技術的思想において共通するとの判断を動かすことはできない。

(4)  また、原告は、周知例に記載された浸炭技術は単純に表面を硬化することを目的とし、組織構造を工夫したものではないし、本願考案の製造には切削法、部分銅メッキ法という特許的製造工程が必要であるから、周知例記載のものをドライバーに適用することは当業者であっても容易に思い付くものではない、と主張する。

しかしながら、甲第2号証によれば、周知例は、名称を「ペン先鋼の処理法」とする発明の特許出願公告公報であるが、周知例には、鋼製品の表層の硬度を増加させる方法の一つとして浸炭の技術が記載されており(2頁左欄18行ないし右欄6行。殊に左欄28行ないし右欄6行)、浸炭による硬化層の硬度や深さは、浸炭条件により適宜決めることができる設計事項であるというべきであり、また、本件全証拠によっても、浸炭技術をドライバーの先端部の表面硬化に適用することを困難であるとすべき特段の事情も認められない。また、乙第2号証によれば、本願補正書には、「製造方法の一手段として浸炭法がある。(中略)従来法では浸炭させないため銅メッキなどがある。」(別紙3頁12行ないし4頁1行)との記載があることが認定され、浸炭法ないし部分浸炭法の具体的手段、工程が従来知られていたことは本願補正書自体において自認されていることが明らかである。

そうすると、ドライバーの先端部の外表面を硬化させる手段として、引用例記載の研磨剤の吹き付け処理に代えて周知の浸炭技術を適用して本願考案のように構成することは、当業者が必要に応じてきわめて容易になしうることと認められ、原告の主張は失当というべきである。

(5)  原告は、本願考案によれば従来技術では不可能なほどの、高硬度でかつ強靭性のある理想的な硬度でかつ耐摩耗性を保持した高性能のドライバーが得られるという作用効果を奏し、その作用効果は、引用例記載のものや周知例記載のものからは予測することができないほど顕著である、と主張する。

しかしながら、前記認定事実によれば、本願考案の作用効果は、角や外周のところだけ硬化させ他の部分は従来製ドライバーと同様の硬度にすることにより、角のつぶれなどを防止し、耐摩耗性に富む主要部分を保持し、なおかつ、従来製ドライバーと異なり欠損のない強靭性硬度のあるドライバーを供するというものであるが、この作用効果は引用例記載のものにおいてドライバーの先端部の外周や角の部分のみを高硬度化させる手段として浸炭技術を使用することにより当業者において通常予測できる程度のものにすぎないと判断される。

したがって、原告の上記主張は理由がない。

3  よって、審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求は失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 成田喜達 裁判官 佐藤修市)

別紙

<省略>

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